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トップレンタカー
潟Cーグルジャパンカンパニー
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 (元旦は休日)


◆トップレンタカー貸渡約款
◆料金・ご予約取消・保険免責補償制度について









ご利用前に必ずお読み下さい。トップレンタカー貸渡約款

第1章 総則
第1条 (約款の適用)
トップレンタカー(以下「当社」という)は、この約款を定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」という)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。
2. 当社は、この約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。


第2章 貸渡契約
第2条 (予約)
借受人は、レンタカーを借りるに当たって、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他借受条件を明示して予約することが出来るものとし、当社は保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。
2. 前項より予約した借受開始時間を1時間以上経過しても、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」という)の締結に着手しなかったときは、予約を取消されたものとみなします。
3. 第1項の借受条件を変更する場合には、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。但し、当社が契約し、当社に代わって予約業務を取扱う代行会社(以下「代行会社」という)において、予約の申込みを行ったときには、その申込みを受けた代行会社において、予約の取消、変更等が出来ることとします。
第3条 (貸渡契約の締結)
当社は貸渡しできるレンタカーがない場合、もしくは借受人が6才未満の幼児を同乗させるにもかかわらず、幼児用補助シートがない場合、又は借受人が第9条に該当する場合を除き、借受人の申込みにより、貸渡契約を締結します。
2. 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し運転免許証以外の身元を証明する書類の提示及び借受期間中の貸渡し人と連絡する為の携帯電話番号等の告知を求めるとともに、運転免許証及び提示された書類の写しをとることがあり、借受人と運転者が異なるときは、その運転免許証を提示させ、若しくは、その写しを提出させるものとします。
3. 貸渡契約の申込みは、前条第1項に定める、借受条件を明示して行うものとします。
4. 当社は、貸渡契約を締結したときは、別に定める貸渡料金を申し受けます。
第4条 (貸渡契約の成立等)
貸渡契約は、借受人にレンタカーを引渡したとき成立するものとします。
2. 当社は、事故、盗難その他当社の責によらない事由により予約された車種のレンタカーを貸渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」という)を貸渡すことができるものとします。
3. 前項により、貸渡す代替レンタカーの貸渡料金が、予約された車種の貸渡料金より高くなるときは、予約した車種の貸渡料金によるものとし、予約された車種の貸渡料金よりも低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとする。
4. 借受人は、第2項による代替レンタカーの貸渡しの申し入れを拒絶し、予約を取消すことができるものとする。
第5条 (貸渡契約の解除)
当社は、借受人が貸渡期間中に次の各号の1に該当したときは、何らの通知及び催告をすることなく貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還請求をできるものとします。
1)この約款に違反したとき
2)借受人に帰する事由により交通事故を起こしたとき
3)借受人に帰する事由によりレンタカーが故障したとき
4)第9条各号に該当することとなったとき
2. 借受人は、レンタカーが借受人に引渡される前の瑕疵により使用不能となった場合には、第20条3項に処置を受けたときを除き、貸渡契約を解除することができるものとする。
第6条 (不可抗力事由による貸渡契約の中途終了)
レンタカーの貸渡期間中において、天災その他不可抗力の事由によりレンタカーが使用不能となった場合には、貸渡契約は終了するものとします。
2. 借受人は前項に該当することとなったときは、その旨を当社に連絡するものとします。
第7条(中途解約)
借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解除することができるものとします。この場合は、借受人は第23条の中途解約手数料を支払うものとします。
第8条 (借受条件の変更)
貸渡契約の成立した後、第2条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとする。
2. 当社は、前項による借受条件の変更によって、貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第9条 (貸渡契約の締結の拒絶)
当社は、借受人が次の各号の1に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
1)貸渡したレンタカーの運転に必要な資格の運転免許証を有していないとき
2)酒気を帯びているとき
3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき
4)予約に際して定めた運転者とレンタカー引渡時の運転者とが異なるとき
5)過去の貸渡しについて、貸渡料金の支払いを滞納しているとき
6)過去の貸渡しにおいて、第16条各号に掲げる事項に該当する行為があったとき
7)過去の貸渡し(他レンタカー事業者の貸渡し含む)において、第28条又は29条に掲げる事項に該当する行為があったとき


第3章 貸渡自動車
第10条 (開始日時等)
当社は、第2条第1項で明示された開始日時及び借受場所でレンタカーを貸渡すものとします。
第11条 (貸渡方法等)
当社は、別に定める点検表に基づく点検及び車体外観、付属品の検査を行い、レンタカーを確認した上で貸渡すものとします。
2. 当社は、前項の確認において、レンタカーに不良箇所等を発見した場合には、交換等の処置を講ずるものとします。


第4章 貸渡料金
第12条 (貸渡料金)
当社が、受領する第4条の貸渡料金は、レンタカー貸渡時において、地方運輸支局長及び和歌山総合事務局陸運事務所長に届け出て実施している料金表によるものとします。
2. 貸渡料金の額は、基本料金及び貸渡しに付帯する付帯料金の合計額とします。
第13条 (貸渡料金改定に伴う処置)
前条の貸渡料金を第2条による予約をした後に改定したときは、前条第1項にかかわらず、予約のときに適用した料金表によるものとします。


第5章 責任
第14条 (日常点検整備)
借受人は借受期間中、借受けたレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法 第47条の2に定める日常点検整備をじっししなければならないものとする。
第15条 (借受人の管理責任)
借受人は、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条 (禁止行為)
借受人はレンタカーの借受期間中、次の行為をしてはならないものとする。
1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類するも目的に使用すること
2)レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の所有権を侵害することとなる一切の行為をすること
3)レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を、偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改造する等、その現状を変更すること
4)当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること
5)法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること
6)当社の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること
第17条 (賠償責任等)
借受人はその責に帰する事由による事故により、レンタカーに損傷を与えた場合には、当社に対して、レンタカー修理期間の営業補償として、別に定める基準に従い、損害賠償を支払うものとします。当社は、この額を案内パンフレット等に明示します。
2. 前項に定めるほか、借受人は、レンタカーを使用して、第三者及び当社に損害を与えた場合には、その損害を賠償する責任を負うものとします。


第6章 自動車事故の処置等
第18条 (事故処理)
借受人はレンタカーの借受期間中に、当該レンタカーに係る事故が発生したときには、事故の大小にかかわらず法令上の処置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
1)直ちに事故の状況等を、当社又は取次店に報告すること
2)当該事故に関して、当社及び当社が契約している保険会社が必要とする書類又は証拠となるものを遅滞なく提出すること
3)当該事故に関し、第三者と示談協定するときは、あらかじめ当社の承諾をうけること
4)レンタカーの修理には、特に理由がる場合を除き、当社又は当社の指定する工場でおこなうこと
2. 借受人は、前項によるほか、自らの責任において、事故の解決に努めるものとします。
3. 当社は、借受人のため当該レンタカーに係る事故の処理について、助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
4. 万が一 借受人が事故を起こした場合、車両に積んでいた借受人の所有物が破損しても当社は一切補償しないものとします。
第19条 (補償)
当社は、レンタカーについて締結された損害保険契約及び当社の定める補償制度により、借受人が負担した第17条第2項の損害賠償責任を次の限度内で填補するものとします。
1)対人補償 1名につき無制限(自賠責保険含む)
2)対物補償 1事故につき2,000万円(免責額 5万円)※
3)車両補償 1事故につき 時価まで(免責額 5万円)※
搭乗者の自動車事故によるケガ、死亡、後遺障害につき運転者の過失にかかわらず、損害額を補償します。
(限度額 3,000万円 損害額認定は保険約款に基づき、保険会社実施)
※免責に関して中型トラックや高額車両においては車両に応じた当社の規定に基いた料金となります。
2. 前項に定める補償限度額を超える損害については、借受人の負担とします。
3. 損害保険又は補償制度の免責分については、借受人の負担とます。
第20条 (故障等の処置等)
借受人は、借受期間中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社又は取次店に連絡するとともに、その支持に従うものとします。
2. 借受人は、レンタカーの異常又は故障が、借受人の故意又は過失による場合には、レンタカーの引取及び修理にようする費用を負担するものとします。
3. 借受人は、レンタカーの貸渡前に存した瑕疵により使用不能となった場合は、当社からの代替レンタカーの提供又はこれに準ずる処置を受けることとします。
4. 借受人は、前項に定める処置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に一切請求できないものとします。
第21条 (不可抗力事由による免責)
当社は、天災その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間中にレンタカーを返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害については借受人の責任を問わないものとします。借受人は、この場合直ちに当社に連絡し、当社の支持に従うものとします。
2. 借受人は、天災その他不可抗力の事由により、当社がレンタカーの貸渡又は代替レンタカーの提供することができなかった場合には、これに生ずる損害について、当社の責任を問わないものとします。当社は、この場合直ちに借受人に連絡するものとします。


第7章 取消し等
第22条 (予約の取消等)
借受人は、第2条の予約をしたにもかかわらず、借受人の都合で予約を取消した場合又は貸渡契約を締結しなかった場合には、別に定めるところにより、予約取消料を支払うものとします。
2. 第2条の予約があったにもかかわらず、前項以外の事由により、貸渡契約が締結されなかった場合には、予約を取消されたものとします。
3. 当社及び借受人は、貸渡契約を締結しなかったことについて、第2項に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとする。
第23条 (中途解約の手数料)
借受人は、第7条の中途解約をした場合には、解約までの期間に対応する貸渡料金のほか、次の中途解約手数料を支払うものとします。
中途解約手数料={(貸渡契約期間に対応する基本料金)-(貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)}X50%
第24条 (貸渡契約の解除、中途終了、中途解約のときの貸渡料金)
当社は、次の各号に該当するときは、それぞれの各号に定めるところにより借受人に貸渡料金を請求できるものとします。
1)第5条により、借受人が貸渡契約を解除したときには、予約期間中の貸渡料金のい全額
2)第6条第1項により、貸渡契約が終了したときには、貸渡しから貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金
3)第7条により、借受人が中途解約をしたときには、貸渡しからの貸渡契約が終了となった期間に対応する貸渡料金のほか、第23条の中途解約料


第8章 返還
第25条 (レンタカーの確認等)
借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、通常使用による磨耗を除き引渡しをうけたときと同じ状態で返還するものとします。
2. 借受人は、レンタカーを当社に返還するとき、燃料指針計が引渡しを受けたときと同じになるまで、燃料を補充して返還するものとします。
3. 当社は、レンタカーの返還に当たって、レンタカーの状態を確認するものとします。
4. 当社は、レンタカーの返還に当たって、レンタカー内に借受人又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は返還後の遺留品については、責は負わないものとします。
第26条 (レンタカーの返還時期等)
借受人は、レンタカーを借受期間内に返還するものとします。
2. 借受人が、第8条第1項により借受期間を延長したときには、変更後の借受期間に対応する貸渡料金又は変更前の貸渡料金に超過料金のうちいずれか低い方の金額を支払うものとします。
第27条 (レンタカーの返還場所)
レンタカーの返還は、第2条第1項により明示した返還場所に返還するものとします。但し、第8条第1項により返還場所を変更した場合には、変更後の返還場所へ返還するものとします。この場合には、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
2. 借受人は、第8条第1項による当社に承諾を受けることなく、第2条第1項により明示した返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を支払うものとします。
第28条 (レンタがーが乗り逃げされた場合の処置)
当社は、借受人が貸渡期間満了したにもかかわらず前条第1項の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求にも応じないとき、又は借受人の所在が不明等乗り逃げされたものと認められるときは、刑事告訴を行うなど法的手続きをとるものとします。
2. 当社は、前項に該当することとなった場合には、あらゆる方法により、レンタカーの所在を確認するものとします。
3. 第1項に該当することとなった場合、借受人は第17条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責を負うほか、レンタカーの回収及び借受人の探索に要した費用を負担するものとします。
第29条 (違法駐車)
借受人又は運転者は、レンタカーに関し、道路交通法に定める違法駐車をしたときは、自らの責任と負担で違法駐車に係る反則金等及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を納付するものとします。
2. 警察から当社に対し駐車違反について連絡があった場合において、借受人が当該駐車違反に係る反則金を納付せず、又は前項の諸費用を支払っていないときは、当社は当該納付又は支払が完了するまでの間、貸渡自動車の返還を拒否することができるものとします。この場合において、当社が返還を受けるまでの間については別に貸渡料金を申し受けます。
3. 当社は、警察からレンタカーの違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社はレンタカーが警察より移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
4. 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書・領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して繰り返し前項の指示を行うものとします。また、借受人又は運転者に対し、違法駐車をした事実及び警察署等に出頭をし、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文章(以下「自認書」という)に自著するよう求めるものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとする。
5. 当社は、当社が道路交通法第51条の4第5項の放置違反金納付命令を受け、放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引取に要した費用等を負担した場合、借受人又は運転者に対していつでも放置違反金相当額及び当社が要した費用の請求を行うことができるものとし、借受人又は運転者は、当社が請求した場合には、当社の指定する期日までにこれを支払うものとします。なお、この場合で、借受人又は運転者が、罰金又は反則金を納付し、当社が放置違反金の還付を受けたときには、当社は放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。借受人又は運転者が当社の指定する期日までにこれを支払わなかったときは、当社は法的手続き等により賠償を求めることができるものとします。
6. 第30条にかかわらず、借受人又は運転者は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出するなどの必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書、自認所及び貸渡証等の資料を提出することに同意します。


第9章 雑則
第30条 (個人情報利用の同意)
借受人は、当社が下記目的で借受人又は運転者の個人情報を利用することに同意するものとします。但し、借受人はいつでもこの個人情報の提供の停止を求めることができます。
1)当社について取扱う商品・サービス等あるいは、各種イベント・キャンペーン等の開催について宣伝印刷物の送付・eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内すること
2)商品開発、顧客満足度向上策等の検討のため、借受人又は運転者にアンケート調査を実施すること
第31条 (消費税)
借受人は、この約款に基づく金銭債務に課せられる消費税(地方消費税含む)を別途当社に対して支払うものとする。
第32条 (遅延損害金)
借受人は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第33条 (契約の細則)
当社は、この約款の実施に当たり、別に細則を定めることができるものとします。
2. 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業所に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表にこれを記載するものとします。また、これを変更した場合も同様とします。
第34条 (管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。


附則
本約款は、令和  年  月  日から施行します。






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